令和5(2023)年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます

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令和5(2023)年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

改正のポイント

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改正のポイント

猶予期間の終了に伴い、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。

月60時間を超えた時間外労働の対価がこれまでの2倍になるということは、多くの企業様にとってかなりの痛手でしょう。なるべく残業を行わなくて済むように、働き方の効率化や
業務のアウトソーシングなどをますます考えていく必要があります。

深夜・休日労働の取扱い

月 6 0 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5 0 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。
◆深夜労働との関係◆
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
◆休日労働との関係◆
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
 

就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
(例)「 モデル 就 業 規 則 」(割増賃金)

第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。

① 時間外労働60時間以下・・・・25%
② 時間外労働60時間超・・・・・50%    (以下、略)

具体的な算出方法(例)

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1 か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して 6 0 時間を超えた時点か ら 5 0 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません 。

<参照例> ◆割増賃金率◆
①時間外労働 (60時間 以下)
カレンダー白色部分=25%
②時間外労働(60時間超)
カレンダー緑色部分=50%
③法定休日労働
カレンダー 赤 色 部 分 =35 %

◆厚生労働省のページ

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