【新着情報】障害年金の令和6年度の金額が決定しました!

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今まで通りに働けなくなった従業員様・ご家族様を助ける障害年金!
20歳~64歳の在職中の方・ご家族も障害年金を受給できます。

  • ほとんどの病気が対象です。「がん」でも障害年金はもらえます!
  • 死亡後の申請も可能です!
  • ご遺族に遺族厚生年金が支給される可能性も!
  • 傷病の種類、就労先、雇用形態、職種、職場における配慮の内容によっては、職場復帰した後も、新たに就労した場合も、障害年金をもらい続けることが可能です。

兵庫・大阪障害年金相談センターがお役に立ちます。

障害年金の令和6年度の金額が決定しました!

障害年金の令和6年度の金額が決定しました。
令和5年度から2.7%の引き上げになりました。
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害基礎年金

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級   1,020,000円 (+子どもがある場合は更に加算額) 月額:8,5000円
2級    816,000円 (+子どもがある場合は更に加算額) 月額:6,8000円

子の加算

 1人目・2人目の子 (1人につき) 234,800円
 3人目以降の子 (1人につき) 78,300円

※子の加算は以下の者に限られます。
・18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子ども
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子ども

障害厚生年金

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

  • 2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
  • 1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
  • 若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
  • 3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 報酬比例の年金額×1.25  +1,020,000円 (障害基礎年金1級)  
(+配偶者がある場合は更に加算額)
(+子どもがある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額 +816,000円  (障害基礎年金2級)  
(+配偶者がある場合は更に加算額)
(+子どもがある場合は更に加算額)
3級   報酬比例の年金額  最低保証:612,000円    
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分    最低保証:1,224,000円

配偶者の加算

234,800円

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企業型確定拠出年金についてのお問い合わせは、担当:戎井(えびすい)まで