65歳までの雇用確保の完全義務化・高年齢雇用継続給付の縮小・在職老齢年金制度の変更

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2025年(令和7年)4月1日高年齢者雇用に関して、以下の2つの制度が改正が改正されます。また、「在職老齢年金」も改正されます。

65歳までの雇用確保の完全義務化/「高年齢者雇用安定法」

希望する従業員全員に対して、65歳までの雇用確保が完全義務化!

定年が65歳未満の事業所

 ①~③いずれかの措置を講じる必要があります。
  ① 65歳までの定年引上げ
  ② 希望者全員65歳まで継続雇用制度導入
  ③ 定年制の廃止

 ※就業規則で経過措置を規定されている場合は、削除する必要があります

70歳までの就業機会の確保(努力義務)
令和3年4月の改正では「70歳まで定年年齢を引き上げ」のような努力義務も規定されています。努力義務は将来的には義務となってくるので今のうちから対策をしておきましょう。

高年齢雇用継続給付の支給率変更

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。

各月に支払われた賃金の低下率 賃金に上乗せされる支給率
64%以下(61%以下) 各月に支払われた賃金の10%(15%)
64%超75%未満(61%超75%未満) 各月に支払われた賃金の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
75%以上 不支給

※()内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率
※支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。

在職老齢年金制度の支給停止調整額が、51万円に変更

働きながら(厚生年金に加入している又は加入義務の年齢を過ぎても加入要件を満たすような働き方をして給与等を得ている場合)老齢厚生年金を受けることができる人については、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)が支給停止調整額を超える場合には、老齢厚生年金額について一部支給停止又は全額支給停止等の支給調整が行われます。
これを在職老齢年金制度といいます。

令和7年4月1日から高令和7年4月より、在職老齢年金制度の支給停止調整額が、51万円に変更されます。

令和6年度 令和7年度
50万円 51万円

※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります

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