【新着情報】10月1日から最低賃金が変わります。

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10月1日以降の労働分から最低賃金は兵庫県1,052円/大阪府1,114円/京都府1,058円に!
2024年度の都道府県別最低賃金が、8月29日に出そろい、最低賃金が決定しました。
 時給の引き上げ額は27県で中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が先月示した「目安」(50円)を上回りました。
全国加重平均額は1,055円となりました。

都道府県名 最低賃金(前年度) 発効日
兵庫県 1,052円(1,001円) 令和6年10月1日
大阪府 1,114円(1,064円) 令和6年10月1日
京都府 1,058円(1,008円) 令和6年10月1日
奈良県 986円(936円) 令和6年10月1日
奈良県 986円(936円) 令和6年10月1日
和歌山県 980円(930円) 令和6年10月1日
東京都 1,163円(1,113円) 令和6年10月1日
愛知山県 1,077円(1,027円) 令和6年10月1日

給与の支払い前に知っておきたい!!  最低賃金額以上かどうかを確認する方法

最低賃金制度は、最低賃金法によって国が賃金の最低額を定めた制度であり、使用者は法定最低賃金額以上の賃金を従業員に支払う必要があります。最低賃金の算出は給与形態に応じて計算方法が異なっています。

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1) 時間給制の場合
   時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
   日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
   ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
     日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
   月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

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