2025年(令和7年)には、企業法務に関連するさまざまな改正法および新法の施行が予定されています。
企業労務に関する法律の改正に伴い、「就業規則」の改定が必要となる場合もあります。
是非、牧江&パートナーズに ご相談ください。
名称 | 施行日 | 概 要 |
育児・介護休業法等改正 | 4月1日 10月1日 |
令育児に関する働き方の柔軟化措置・意向聴取等の義務化など |
雇用保険法改正 | 4月1日10月1日 | 雇用保険制度の拡充と見直し |
高年齢者雇用安定法の経過措置終了 | 3月31日まで | 65歳までの雇用確保の完全適用 |
建設業法等改正 | 12月まで | 建設業労働者の処遇改善・働き方改革・生産性向上 |
育児・介護休業法等改正
育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の改正は、2025年4月1日と同年10月1日の2回に分けて施行される予定です。
育児・介護休業法等改正のポイント
<2025年4月1日施行>
- (a) 残業免除の対象範囲拡大
3歳以上小学校就学前の子も対象に - (b) 子の看護等休暇の拡大
行事参加等の場合も取得可能に - (c) 育児休業取得状況の公表の義務化
(従業員数300人超の企業) - (d) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、情報提供、雇用環境整備等の措置
<2025年10月1日施行>
- (a) 働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設
- (b) 妊娠・出産の申し出に対する、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化
雇用保険法等改正
雇用保険法等改正は、2025年4月1日と同年10月1日の2回に分けて施行される予定です。
雇用保険法等改正のポイント
<2025年4月1日施行>
- (a) 自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場 合の給付制限解除
- 就業促進手当の見直し(就業手当の廃止および就業促進定着手当の給付上限引下げ)
- (c) 育児休業給付に係る保険料率引上げ(0.4%→0.5%)および保険財政の状況に応じて保険料率引下げ(0.5%→0.4%)を可能とする弾力的な仕組みの導入
- (d) 教育訓練支援給付金の給付率引下げ(基本手当の80%→60%)および当該暫定措置の令和8年度末までの継続
- (e) 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付の暫定措置の令和8年度末までの継続
- (f) 「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」の創設
- (g) 子ども・子育て支援特別会計の創設
- 高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%)
<2025年10月1日施行>
教育訓練休暇給付金の創設高年齢者雇用安定法の経過措置終了 65歳までの雇用確保の完全適用
高年齢者雇用安定法に基づき、事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合は、原則として希望者全員を対象としなければなりません。 例外的に、一部の事業主に経過措置が認められていましたが、この経過措置は2025年3月31日で終了します。 したがって2025年4月1日以降は、希望者全員を65歳まで継続雇用制度の対象としなければなりません。
建設業法等改正
建設業の担い手を確保するため、労働者の処遇改善・働き方改革・生産性向上を促すことを目的として、建設業法・公共工事適正化促進法改正が行われます。
建設業法および公共工事適正化促進法の改正は、2025年12月14日までに施行される予定です。
具体的な内容が明確になりましたら、改めてご案内いたします。